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日本の運転免許証で台湾で運転ができるようになりました。(要申請・条件有)
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2007年9月21日から、日本の運転免許証を所持している方は、台湾で自動車等を運転することができるようになりました。条件につきましては下記の通りです。
条件1 日本の運転免許証のほか、その中国語翻訳文を所持・携帯している必要があります。
交流協会もしくは社団法人日本自動車連盟が作成した翻訳文に限られます。
(自分で作成した翻訳文は使えません。)
条件2 運転することができる期間は、台湾に入境した日から1年間です。
条件3 運転することができる車両の種類については対照表(免許種類ごとの運転可能車種一覧・運転が認められる車両の定義)をご覧下さい。
翻訳文の入手方法
1.台湾で入手する場合の窓口
(1)交流協会台北事務所
TEL:+886-2-2713-8000(代表)
FAX:+886-2-2713-8787
窓口受付時間:9:15~11:30、13:45~17:00
(公休日:毎週土・日曜日及び台湾の祝祭日と一部の日本の祝祭日)
(2)交流協会高雄事務所
TEL:+886-7-771-4008(代表)
FAX:+886-7-771-2734
窓口受付時間:9:00~12:00、13:30~17:00
(公休日:毎週土・日曜日及び台湾の祝祭日と一部の日本の祝祭日)
2.日本で入手する場合の窓口
社団法人日本自動車連盟
日本全国67ヶ所のJAF支部窓口で申請できます。
窓口受付時間:9:00~17:30(公休日:毎週土・日曜日、祝祭日、年末年始)
http://www.go-taiwan.net/info.html#info50
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